火災保険を使って雨どいの修理はできる?
まずは、火災保険を使って雨どいの修理ができるかどうかについて確認しましょう。
雨どいの修理は火災保険の適用範囲内
自然災害によって雨どいが壊れた場合、火災保険が適用されます。
雨どいが自然災害により破損すれば雨水が排出されず、建物が腐食したり、カビが発生したりするおそれがあります。
ほかにも、雨水で大きな水しぶきが上がり、隣人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。
また、雨どいが壊れると屋内に水漏れが生じる場合もあるため、迅速な修理が必要です。
適用できるかは火災保険の加入条件による
雨どいの修理に火災保険が適用されるかどうかは、加入条件によって異なります。火災保険の対象となる主な災害は、台風や暴風雨などによる風災、水災、雪災、ひょう災などです。
例えば、風災によって雨漏りが起きたり、大雪によって雨どいが反ったりした場合は、火災保険の対象と判断できます。
ただし、近年の火災保険は、補償内容を契約者自身で選択できるケースがあるため、事前に契約内容を確認しておく必要があります。
雨どい修理にまつわる火災保険の適用条件と補償内容
ここでは、雨どい修理にまつわる火災保険の適用条件と補償内容について紹介します。
適用条件
火災保険は火災や落雷、自然災害によって被害が生じたときに対象となります。
ただし、地震や噴火、これらを起因とする津波による被害は対象とならない点に注意が必要です。
また、火災保険が適用されるには、被害が生じてから3年以内という決まりがあるため、迅速な対応を心掛けましょう。
補償内容
火災保険の保険金の支払い方法は、フランチャイズ方式と免責方式の2種類があります。
フランチャイズ方式とは、損害額が20万円を超えるまでは全額自己負担、20万円を超えた場合は全額保証金が支払われる仕組みです。
例えば、損害額が15万円の場合、20万円を超えないため、すべて自己負担で修理しなければいけません。一方、損害額が30万円の場合は、基準の20万円を超えるため、保証金として全額支払われます。
また、免責方式とは、設定した免責金額を差し引いた額が保険金で賄える仕組みです。
例えば、免責金額を3万円に設定した場合、損害額が1万円であれば、すべて自己負担で修理しなければいけません。しかし損害額が10万円であれば、免責金額である3万円を差し引いた7万円が保険金で賄えます。
免責金額は、加入する保険会社によって異なるため、事前に確認しましょう。
なお、フランチャイズ方式はひと昔前、免責方式は近年の契約に採用されている傾向があります。
雨どい修理に火災保険が適用できるケースとできないケース
以下の例を参考に、どのようなケースであれば、火災保険が利用できるのか確認しましょう。
適用できるケース:台風の飛来物によって雨どいが壊れた
台風は風災に該当するため、台風の飛来物によって雨どいが破損した場合は、火災保険の適用となります。
雨どいは強い風によって破損する可能性があるほか、瓦や枝といった飛来物によっても壊れるケースもあります。
風災は台風以外にも、竜巻や暴風、旋風などが当てはまります。
適用できるケース:降雪の重みで雨どいが歪んだ
積雪の重みで雨どいが歪んだ場合も、火災保険の適用となります。屋根に積もった雪が下に落ちる際、雨どいに負担がかかることで、破損の原因となります。
雪災も火災保険の対象となるため、被害が生じたときは申請しましょう。
適用できないケース:地震の影響で雨どいが壊れた
地震は火災保険の対象外であるため、地震の影響で雨どいが破損しても補償は受けられません。
地震による被害を補償したい場合は、火災保険ではなく、地震保険への加入が必要です。地震保険は地震や噴火、津波によって受けた損害を対象に補償してくれます。
適用できないケース:建物の腐食や外壁のひび割れの影響で雨どいが破損した
経年劣化による被害は火災保険の対象外であるため、建物の腐食や外壁のヒビ割れによって生じた雨どいの破損は、補償を受けられません。
火災保険が対象となるのは、あくまで火災や落雷、自然災害が起因となった場合に限定されます。
火災保険の申請方法
火災保険を利用する際は必要書類を準備して、適切な順序で申請しましょう。
ここでは、火災保険の申請方法を紹介します。
申請に必要な書類
火災保険の申請に必要な書類は、以下の3つです。
・保険金申請書
・工事費用見積書
・被害状況を確認できる写真
保険金申請書とは、保険金を申請する際に必要となる書類のことで、保険会社に連絡すれば送付されます。
工事費用見積書の作成依頼をするときは、修理業者に連絡しましょう。
また、雨どいの被害が生じた場合は、被害に合った箇所や状況が分かるような写真を撮影しておきます。
火災保険の申請手順
火災保険の申請手順は、以下のとおりです。
1.加入している保険会社に連絡する
自然災害によって雨どいが破損してしまったら、まずは保険会社に連絡しましょう。被害に合った理由や状況を簡単に説明します。
2.業者に被害の状況写真や見積もりを用意してもらう
保険会社に提出するための写真や見積書の作成について、修理業者に相談します。その際、業者には保険会社に提出することを伝えておくと良いでしょう。
3.保険会社による鑑定を受ける
保険会社に被害状況の鑑定依頼を行い、被害状況を詳しく伝えます。しっかりと説明しないと保険金が支払われない可能性もあるため、自然災害が理由であることを伝えなければいけません。
4.被害認定を受けたら、保険金を受け取る
被害が確認されたら、保険金が支払われます。
火災保険で雨どいを修理する際のポイント
火災保険で雨どいを修理する際の3つのポイントについて、詳しく解説します。
修理業者の詐欺やトラブルに注意する
火災保険を利用する際は、修理業者の詐欺やトラブルに巻き込まれないように注意しましょう。
近年、雨どいを無料で修理できるといった詐欺被害が多発しています。実際は、火災保険の対象外となる修理を施すため、多額の費用を請求されてしまう可能性があります。
そのため、トラブルを未然に防ぐには保険契約の内容や書類を確認してから、保険会社へ相談するようにしましょう。
また、「自己負担がなく修理ができる」と謳ってくる修理業者は避けておくのが安心です。
雨どい以外の被害箇所があれば併せて修理する
自然災害が起因となって雨どいが破損し、火災保険を利用して修理する際は、雨どい以外の修理箇所も併せて依頼しましょう。
雨どい以外の損傷した箇所も一緒に修理すれば、一括で保険金を請求できるため、念入りに点検を行うことが大切です。
特に、屋根をはじめとする見えにくい場所は、破損に気付きにくいため、よく確認しましょう。
すぐに対応してくれる地域密着の業者を選ぶ
雨どいの修理を業者へ依頼する場合は、すぐに対応してくれる地域密着型の業者を選ぶのがおすすめです。お住まいの地域の業者に依頼すれば、なにかトラブルが発生した場合は、すぐに駆けつけてくれます。
なかでも、おうちの御用聞き家工房は、家に関するさまざまな相談を受け付けており、お客様の「困りごと」を解決しています。電話1本で最短当日に訪問できるため、緊急事態にも安心して依頼できます。
ぜひお気軽におうちの御用聞き家工房までお問い合わせください。
まとめ
火災や自然災害が原因で雨どいが破損した場合、火災保険が適用されます。
そのため、被害状況を確認できたら、早めに保険金の申請を行いましょう。ただし、地震や噴火、津波や経年劣化は、火災保険の対象外なので注意が必要です。
また、修理業者を選ぶ際は、トラブルに巻き込まれないように慎重に行動してください。
すぐに対応できる地域密着型の業者を選べば、急なトラブルにも迅速に対応してくれるでしょう。