水漏れでの損害賠償の相場は状況によって異なる
水漏れがあったからといって、必ずしも水漏れが発生した家の住人が損害賠償を負うわけではありません。例えば、賃貸の集合住宅で経年劣化により水漏れが発生した場合、個人の責任範囲ではなく、物件の所有者や管理会社などが賠償責任を負うこともあります。
なお、水漏れによる損害賠償額は被害状況などによって異なるため、相場はありません。階下の天井に少量浸潤する程度で済む場合もあれば、建物への浸水だけにとどまらず家具や家電、骨董品などの芸術品にまで被害が及んでしまう場合もあります。状況次第では、水漏れによって一時的に住めなくなる可能性も考えられます。
基本的には、上記のような被害が生じた財産について一つひとつ被害額を計算していくことになります。しかし、芸術品などの価格が変動するものは金額を算出するのが難しいです。宿泊が必要となる場合は宿泊費をどのように計算するかといった問題も生じます。
在宅で仕事をする人が被害に遭って、水漏れにより一時的に仕事ができなくなったときは、仕事ができない期間の損害賠償金をどのように計算するかといった問題もあります。
このように、水漏れによる損害賠償金は個別の事情で異なるため、一概に金額を算出できるものではありません。場合によっては損害賠償額のすり合わせに時間がかかることもあります。
個人の過失などによる場合は直接賠償が基本
建物に備え付けられている給水管や排水管などから水漏れが発生した場合は、基本的に個人の責任対象外となります。しかし、個人の過失によるものや個人所有の物件に備え付けられている設備からの水漏れであれば、個人の責任です。
個人の過失としては、水を出しっぱなしにしたことによる水漏れ、洗濯機などの家電の故障が原因で発生した水漏れ、備え付け設備の故障を知りながら放置したことによる水漏れなどが考えられます。
個人が賠償責任を負うことになった場合は、被害を受けた相手との話し合いが必要です。話し合いにより損害賠償の金額が決定していくことになります。
損害賠償金の額は相手が受けた被害の状況で異なると説明しましたが、経済的損失ではなく、精神的苦痛を理由に損害賠償が求められることもあるでしょう。
水漏れの責任がある個人は、必ずしも被害者の訴える損害賠償金を支払う必要はないため、話し合いで決着しないときは裁判にまでもつれ込む場合もあります。
過去には、判決で被害者の訴えを認めない判決もありました。ある判例では、被害者は部屋が使用できないほど多くの漏電被害を訴えていましたが、漏水の被害は認められたものの、そのうち一部は確たる証拠なし、また部屋が使用できないほどの被害ではないとの判決でした。
また、ほかの判例では、漏水による引っ越し代の請求と、加害者の不誠実な対応に対して慰謝料請求が発生しましたが、部屋の使用が困難であったことは認定されたものの、引っ越しと漏水の因果関係はなく、また加害者の対応も慰謝料を請求できるほどのものではなかったとして、一部の訴えは棄却されました。
水漏れで損害を与えたときの対応
ここまで水漏れを起こしてしまったときの損害賠償金の考え方について説明してきましたが、万一加害者側になってしまった場合どのように行動するべきなのでしょうか。ここでは水漏れにより相手に損害を与えてしまったときの対応について説明します。
1.賃貸の場合は管理会社などに連絡
賃貸物件のときは、まず管理会社などに水漏れが起きたことを連絡します。水漏れが起きた段階では階下などに被害が及んでいるかどうかわからないため、連絡した相手に確認してもらいます。
また、水漏れの状況によって責任の所在が変わりますので、原因を特定してもらう意味でも管理している側への連絡は重要です。
個人で、すべて対応しようとするとトラブルの原因になります。賃貸物件であれば管理会社など必ず第三者をはさんで状況の確認をしてもらうことをおすすめします。
2.損害について謝罪する
水漏れで相手に被害があった場合、義務ではないものの、謝罪の気持ちを伝えるのが良いです。
被害状況によってはどちらかが引っ越すパターンもありますが、たいていはどちらも同じ家に住み続けます。
今後の関係にも影響する可能性があるため、損害があったことがわかったら早めに謝罪をするのが望ましいです。謝罪の際に、何を原因として水漏れが起きたのか、どの程度の被害が生じているかなど、被害の現状もお伝えすると良いです。
3.損害賠償について話し合う
水漏れの原因によってその後の対応は変わってきます。賃貸物件で設備の経年劣化が原因による水漏れであった場合は、管理会社などとの話し合いが必要です。
個人の過失などにより水漏れが発生した場合は相手との直接交渉が基本になります。被害の状況などで相手とトラブルになる可能性もあるため、管理会社などの第三者を交えて交渉するのが望ましいでしょう。状況によっては弁護士を交えることもあります。
上階からの水漏れで被害を受けた場合
ここまで、自宅の水漏れが原因で相手に損害を与えてしまったケースについて紹介してきました。しかし、逆にご自身が被害者になる可能性もあります。
被害を受けてしまった場合の流れもこれまでの説明とほぼ同様です。異なるのは損害賠償金の算出が行われる点です。損害賠償金を適切に計算するためにも、被害状況や被害にあった財産の状態は証拠として写真などで記録しておきましょう。
また財産以外にも被害が生じた場合、その被害についても証明できるようしっかりと記録しましょう。例えば、水漏れにより一時的に部屋で暮らせない状況になったときは、客観的な根拠や暮らせないことによる被害(宿泊が必要など)についても明確にしておくのが望ましいです。
なお、水漏れの被害は相場などが存在しないことから、相手との交渉がこじれて、賠償金をなかなか支払ってもらえないというケースも考えられます。賠償がスムーズに進まないときは、家財が対象範囲に含まれる火災保険を利用する方法もあります。
ただし、補償の内容次第では火災保険を適用できないこともありますので、詳しい内容は加入先の保険会社に問い合わせて確認することがおすすめです。
水漏れに気づいたら早急な対処が必要
床の水漏れの放置は二次被害を生じさせる恐れがあります。床に設置された家具や家電への被害だけでなく、水漏れの程度によっては階下の天井などにも浸水する可能性が考えられます。
水漏れが発生したら、階下に損害が及ぶ前に早急に対処するのが望ましいです。原因を特定できるようであれば原因となっている部分の稼働を停止させるなどして、水分を拭き取ります。
水を拭き取っただけでは階下などへの被害状況はわからないため、賃貸の場合は管理会社などに連絡して確認してもらいましょう。排水管などの修理が必要なときは、修理業者などに対応してもらうことになります。
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まとめ
水漏れによる損害賠償責任が発生した場合、被害状況や被害の程度などはそれぞれ異なるため、賠償金の相場は存在しません。自身の過失などを原因とした水漏れは損害賠償責任の範囲になりますので、被害が拡大しないよう早急にかつ適切に対処をしましょう。